EU域外向け開示基準ESRS-40a公開草案解説!〜IFRS S・SSBJとの関係と実務対応の勘どころ〜
欧州の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)のもと、EU域内企業には欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づく開示が求められてきました。あわせて、EU市場で一定規模の活動を行う非EU企業にも、同様に開示を求める仕組みが整備されています。そのEU域外向け企業専用の基準がESRS-40aです。欧州企業向けのESRSを土台にしつつも、対象や開示の考え方は同一ではなく、日本を含む域外企業のグループにとっても検討対象になりうる枠組みです。
現在、EFRAG(European Financial Reporting Advisory Group/欧州財務報告諮問グループ)が公開草案を示し、パブリックコメントを募集している段階にあります。最終化・適用までにはなお時間がありますが、自社・グループが対象になりうるか、開示の範囲をどう捉えるか、CSRD/IFRS S/SSBJ/GRIなど既存の開示対応とどう関係づけるかといった論点は、いまのうちに方向性を押さえておく価値があります。
本ウェビナーでは、ゼロボード総研所長の待場が公開草案をもとに整理した ESRS-40aの全体像 を、制度の位置づけ、対象・開示の考え方、スケジュール感、他基準との関係、いま確認しておくとよい論点の観点からお伝えします。また、『ESRSハンドブック』共著者の片岡まり氏を招き、欧州側の議論の背景と日本企業への示唆を対談形式で解説します。
サステナビリティ責任者・経営層の方には、自社にとっての検討優先度を見極めるための基盤情報としてご活用いただけます。開示・ESG実務担当者の方には、社内で共有すべき確認の観点を整理する材料としてご活用いただけます。
ご留意:本内容は公開草案時点の解説であり、今後の改訂・解釈の更新がある場合があります。視聴により対象判定や開示対応の完了をお約束するものではなく、最終的な要件は公式資料をご確認ください。
【ウェビナーのポイント】
- ESRS-40a(旧N-ESRS)の位置づけと適用スケジュール
- 対象企業・開示の特徴と報告範囲の論点
- 日本企業が今確認すべき実務ポイント— 対象判定の進め方、親会社レベルでの報告範囲、CSRD/IFRS S/SSBJ/GRI等との関係など
【このような方へ】
- EUで一定規模の事業(売上・子会社・支店)を有する企業の責任者・担当者
- 報告範囲や準備の進め方を検討したい方
- CSRD/ESRS、IFRS S、SSBJ、SASB、GRIなど既存の開示対応実務者
お知らせ・注意事項
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