企業や地方自治体などが、国内外で環境問題解決に向けた取り組みを行うための資金調達として発行する債券。主にESG投資家に注目されている。特徴として、資金の使い道はグリーンプロジェクトに限定される、調達した資金は追跡・管理される、発行後はレポーティングによって報告を行う、という3点が挙げられ、透明性が確保された債券となっている。
グリーンボンドには4つの種類がある。
1.Standard Green Use of Proceeds Bond:グリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券。特定の財源によらず、発行体全体のキャッシュフローを原資として償還を行う。
2.Green Revenue Bond:グリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券。調達資金の充当対象となる公的なグリーンプロジェクトのキャッシュフローや、当該充当対象に係る公共施設の利用料、特別税等を原資として償還を行う。例えば、外郭団体が行う廃棄物処理事業に必要な施設の整備や運営等を資金使途とし、当該事業の収益のみを原資として償還を行う債券がこれに該当する。
3.Green Project Bond:グリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券。調達資金の充当対象となる単一又は複数のグリーンプロジェクトのキャッシュフローを原資として償還を行う。例えば、専ら再生可能エネルギー発電事業を行う SPC が発行する、当該事業に必要な施設の整備や運営等を資金使途とし、当該事業の収益のみを原資として償還を行う債券がこれに該当する。
4.Green Securitized Bond:グリーンプロジェクトに係る通常複数の資産(融資債権、リース債権、信託受益権等を含む。)を担保とし、これらの資産から生まれるキャッシュフローを原資として償還を行う債券。例えば、ソーラーパネル、省エネ性能の高い機器、設備、住宅等、電気自動車や水素自動車等の低公害車などに係る融資債権等を裏付けとする ABS(資産担保証券)等がこれに該当する。
(環境省「グリーンボンドガイドライン2020年版」参照)