物流効率化法とは?対象企業・CLOの役割と対応のポイントを解説
はじめに:物流の未来を守る「改正物流効率化法」が始動
物流は、私たちの生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。しかし今、物流業界は「2024年問題」という大きな課題に直面しています。このまま何も対策を講じなければ、将来的に輸送力が不足し、必要なものが届かなくなる事態に陥る可能性が指摘されています。
この危機的な状況に対応するため、2024年5月15日に「物流効率化法」(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)が改正・公布されました。この記事では、改正物流効率化法の概要、対象となる企業、そして具体的に求められる取り組みについて、わかりやすく徹底解説します。
なぜ今、法改正が必要なのか?背景にある「物流の2024年問題」
今回の法改正の背景には、「物流の2024年問題」と呼ばれてきた構造的な課題があります。
これは、働き方改革関連法の適用により、2024年4月以降、トラックドライバーの時間外労働時間に年間960時間の上限が設けられたことを受け、物流業界全体の輸送力が制約されると指摘されてきた問題です。
国は制度検討の過程で、十分な対策が講じられなかった場合、2024年度時点で約14%、2030年度には約34%の輸送力不足が生じるとの試算を示してきました。
実際に2024年度を経過した現在においても、ドライバー不足や荷待ち時間の長期化といった課題は解消されておらず、物流の持続性に対する懸念は引き続き高い状況にあります。
このような構造的課題に対応するため、荷主、物流事業者、さらには消費者を含む関係者全体が協力し、物流の在り方を見直すことが求められています。改正物流効率化法は、そのための具体的な枠組みを示すものです。
改正物流効率化法の概要:目指すべき2つの目標
改正された物流効率化法は、以前の「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」へと名称が変更されました。この法律は、持続可能な物流を実現するために、国全体で目指すべき2つの具体的な目標を掲げています。
目標1: トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間短縮(1回の受渡しごとの荷待ち時間等を1時間以内にするなど)
目標2: 全体の車両で積載効率を44%に増加(5割の車両で積載効率50%を実現など)
これらの目標を達成するため、すべての関係事業者に協力が求められています。
誰が対象?自社が該当するかチェックしよう
改正物流効率化法は、物流に関わる多くの事業者を対象としています。対象者は、課される内容によって大きく2つのグループに分けられます。
すべての事業者に課される「努力義務」
原則として、物流に関わるすべての事業者に、物流効率化のための「努力義務」が課されます。具体的には、以下の事業者が対象です。
荷主: 貨物を送る「発荷主」と受け取る「着荷主」の両方
連鎖化事業者: フランチャイズチェーンの「本部」など
物流事業者: トラック運送、倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道事業者など
特定事業者に課される「義務」
上記の事業者のうち、特に物流への影響が大きい一定規模以上の事業者は「特定事業者」として指定され、中長期計画の策定や定期報告といった法的な「義務」を負うことになります。指定基準は以下の通りです。
事業者の種類 | 指定基準値 |
特定荷主及び特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量が年間9万トン以上 |
特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数が150台以上 |
特定倉庫業者 | 貨物の保管量が70万トン以上 |
【重要】荷主の区分:「第一種荷主」と「第二種荷主」とは?
今回の法律では、荷主がその役割に応じて2種類に区分されています。自社がどちらに該当するかを正しく理解することが重要です。
第一種荷主: 自社の事業に関して、運送事業者と直接「運送契約を締結する」者。
第二種荷主: 運送契約は締結しないが、自社の事業に関して、ドライバーから貨物を「受け取る」または「引き渡す」者。
例えば、メーカー(事業者A)が運送会社(事業者C)と契約して顧客(事業者B)に商品を届ける場合、運送会社Cと直接運送契約を締結しているメーカーAが「第一種荷主」となり、契約はしていないものの貨物を受け取る顧客Bが「第二種荷主」に該当します。
具体的に何をすべきか?求められる3つの取り組み
法律では、すべての事業者が努力すべき具体的な取り組みとして、以下の3つの柱が示されています。
取り組み1:積載効率の向上
これらの施策は、トラック一台あたりの輸送密度を高め、運行回数そのものを削減することで、輸送リソースの根本的な最適化を図ることを目的とします。
リードタイムの確保: 発注から納品までの期間に余裕を持たせることで、運送事業者が共同配送や帰り荷の確保をしやすくなります。
納品日の集約による出荷・入荷量の適正化: 少量・多頻度の配送を見直し、納品日を集約することで、トラックの積載量を最適化します。
配車システムの導入による運行計画の最適化: デジタルツールを活用し、最も効率的な配車計画や運行ルートを策定します。
取り組み2:荷待ち時間の短縮
ドライバーの拘束時間の中でも特に非生産的とされる荷待ち時間を削減し、実運送に充てる時間を最大化することが狙いです。
トラック予約受付システムの導入・活用: トラックが到着する時間を事前に予約・調整することで、特定の時間帯に車両が集中するのを防ぎます。
混雑時間を避けた納品日時の指定: 物流拠点や店舗の混雑状況を考慮し、空いている時間帯に納品日時を設定します。
取り組み3:荷役等時間の短縮
荷役作業はドライバーの身体的負担が大きく、拘束時間を長期化させる一因です。これらの取り組みは、作業を効率化・省力化し、拠点での車両回転率を向上させることを目指します。
パレット等の輸送用器具の導入: 段ボール箱などを手で一つずつ運ぶ「バラ積み・バラ降ろし」から、パレットやかご車を活用した荷役へ転換します。
検品作業の効率化: ASN(事前出荷情報)の活用やバーコード導入により、納品時の検品作業を迅速化します。
フォークリフトや作業員の適切な配置: 荷役作業に必要な機材や人員を適切に配置し、ドライバーに荷役作業の負担がかからない体制を整えます。
特定事業者の義務と物流統括管理者(CLO)の役割
年間取扱貨物量が9万トンを超えるなど、一定規模以上の「特定事業者」には、努力義務に加えて以下の義務が課せられます。
中長期計画の作成と定期報告
特定事業者は、物流効率化を実現するための中長期的な計画を作成し、その進捗状況を毎年国へ報告する義務があります。計画の実施状況が不十分な場合は、国から勧告や命令を受ける可能性があります。
物流統括管理者(CLO)の選任
特定事業者のうち、特定荷主(第一種・第二種を問わず)と特定連鎖化事業者には、「物流統括管理者(Chief Logistics Officer: CLO)」を選任する義務があります。このCLOは、単なる担当者ではなく、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」(役員など)から選任する必要があります。
この要件は、物流を単なるコスト部門ではなく、経営戦略と一体の重要機能として位置づけることを国が求めている証左です。役員クラスのCLOを任命させることで、部門横断的な改革の断行や、経営判断としての設備投資を可能にする狙いがあります。
CLOの主な業務内容
CLOは、経営的な視点から社内の物流戦略を統括する重要な役割を担います。主な業務内容は以下の通りです。
中長期計画や定期報告の作成
ドライバーの負荷軽減のための事業運営方針の作成や管理体制の整備
物流効率化のための設備投資やデジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価
いつから始まる?改正法の施行スケジュール
改正物流効率化法の施行は、段階的に進められています。主なスケジュールは以下のとおりです。
2025年4月1日(施行済)
基本方針の策定、すべての事業者に対する努力義務および判断基準が施行されました。
2026年4月(施行予定)
特定事業者の指定、中長期計画の策定・提出義務、物流統括管理者(CLO)の選任義務などが施行されます。
2026年10月末(初年度のみ)
特定事業者による中長期計画の初回提出期限とされています。
※制度運用や詳細な提出期限については、今後の通知等で補足・変更される可能性があります。
まとめと今後の対応
改正物流効率化法は、2024年問題を背景に、物流の持続性を確保するための重要な制度です。しかし、その本質は「新たな義務が増えた」という点にあるのではありません。
本法で求められている積載率の向上、荷待ち時間の短縮、輸送効率の改善といった取り組みは、いずれも物流の実態を示すデータを正しく把握し、部門横断で活用できているかが成否を分けます。
こうした物流データは、物流効率化法への対応にとどまらず、サステナビリティ開示におけるScope3排出量(特に輸送・配送に該当するカテゴリ4)の算定や、省エネ法に基づくエネルギー使用量管理とも密接に関係しています。
物流効率化法を単独の法規対応として捉えるのではなく、Scope3算定や省エネ法対応とあわせて整理することで、データ収集や社内調整の負荷を抑えながら、より実効性のある改善につなげることが可能になります。
物流効率化法を起点に、制度横断でのデータ活用や部門連携をどのように進めるべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
・Scope3カテゴリ4の次のステップ|物流効率化法・省エネ法・SSBJに同時対応するデータ戦略
1) 経済産業省 物流効率化法について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html2)「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/