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温対法とは?省エネ法との違いと企業の報告義務について解説

目次

日本には温室効果ガス排出量の把握・報告や地球温暖化対策の推進を目的として定めた「地球温暖化対策推進法*1)(以下、温対法)」という法律があります。また、これに近しい位置づけのものとして、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律*2)(以下、省エネ法)」と呼ばれる法律が設けられています。両者は報告義務があること、大枠で捉えれば環境関連の法制度であることなどから、温対法と省エネ法の違いがよく分からないといった声が少なくありません。

そこで、本記事では、温対法と省エネ法の違いを整理するとともに、企業に課される主な報告義務について、わかりやすく解説します。

温対法とは?

温対法(正式名称:地球温暖化対策の推進に関する法律)は1997年に開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」で採択された京都議定書を受けて、1998年に制定(公布)された法律です。

地球温暖化対策の推進を目的とし、国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの責務を定めるとともに、一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業者に対して、排出量の算定および国への報告を義務付けています。

温対法は制定以来、社会情勢や国際的な気候変動対策の進展を踏まえ、複数回の改正が行われてきました。中でも、企業に直接的な影響を与えた主な改正内容として、以下の点が挙げられます。

【2005年:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度*3(SHK制度)の導入】
原則として、省エネ法で指定された事業者や、年間3,000t以上の温室効果ガスを排出する事業者(特定排出者)に対し、排出量の算定および国への報告を義務付け、国がその情報を集計・公表する制度が導入されました。

【2021年:カーボンニュートラルの基本理念位置づけなど*4)
脱炭素社会の実現に向けた基本理念の明確化に加え、地域における再生可能エネルギー活用の促進、排出量情報の電子報告化およびオープンデータ化などが規定されました。

【2024年発表:令和7年度報告からの重要変更】 
令和7年度報告(令和6年度実績分)より、報告様式が大きく変更されます。 従来は合算して報告していた「エネルギー起源CO2」を、「燃料の使用に伴う直接排出」「他社から供給された電気・熱の使用に伴う間接排出」と区分して報告することが求められます。また、電気の排出係数についても、非化石証書等の環境価値を反映した「基礎排出係数(非化石電源調整済)」が新たに導入されます

このように、温対法はGHGプロトコル(世界的な算定基準)との整合性を高める方向で、改正が続いています。

省エネ法とは?

省エネ法(正式名称:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)は、1970年代のオイルショックを機に、1979年に制定された法律です。

エネルギー資源の有効活用を目的として、事業活動におけるエネルギー消費の「量」そのものではなく、「効率(エネルギー使用の合理化)」の向上を求めている点が特徴です。

省エネ法では、すべての事業者に対して省エネルギーへの取組に関する努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者(特定事業者等)に対しては、エネルギー使用状況の定期報告や中長期計画の提出などの義務を定めています。*5)

また、近年の改正では、エネルギー使用の効率化に加え、非化石エネルギーの導入拡大や電気需要の最適化といった観点が強化されています。特に2022年の改正(2023年施行)では、法律の目的に「化石エネルギー(石油、揮発油、可燃性天然ガスなど)」から「非化石エネルギー(太陽光、水素、アンモニアなど)」への転換が明確に位置付けられました。また、単なる省エネだけでなく、「電気の需要の最適化(デマンドレスポンス:DR)」も評価項目となり、再エネ余剰時の「上げDR」や需給逼迫時の「下げDR」の実施回数などを報告する仕組みが導入されています。*6)

温対法と省エネ法、具体的に何が違う? 

温対法は温室効果ガスの抑制、省エネ法はエネルギーの効率化という別々のアプローチから地球温暖化防止を目指しています。この2つの制度にはこうした目的以外にも相違点があります。

ここでは企業に関わりのある項目に絞って、一覧にまとめました。なお①の対象事業者および報告義務については、明確な区分が難しい部分もあるため、次の章で詳細を後述します。


温対法

省エネ法

①対象事業者

一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に対する報告義務

①一定量以上のエネルギーを使用する事業者に対する報告義務
②すべての事業者に対する努力義務

義務

・温室効果ガス算定排出量の算定・報告(毎年)

・エネルギー管理者等の選任
・エネルギー使用状況等の定期報告(毎年)
・中長期計画の提出(毎年)
・電気の需要の最適化(DR)実績の報告

②対象物質

温室効果ガス(CO₂など)
排出量(t-CO2)として報告

【内訳(令和7年度報告より区分変更)】
①燃料の使用に伴うエネルギー起源CO₂(直接排出)(②を除く)*1*3
②廃棄物の原燃料使用に伴うエネルギー起源CO₂
③他人から供給された電気及び熱の使用に伴うエネルギー起源CO₂(間接排出)*3
④非エネルギー起源の二酸化炭素(CO₂)(⑤を除く)*2
⑤廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO₂
⑥メタン(CH₄)
⑦一酸化二窒素(N₂O)
⑧ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
⑨パーフルオロカーボン類(PFC)
⑩六ふっ化硫黄(SF₆)
⑪三ふっ化窒素(NF₃)
⑫エネルギー起源CO₂(発電所等配分前)

エネルギー(燃料、熱、電気)
※使用量 (原油換算kl)として報告

※2023年度改正により非化石エネルギーも報告対象に追加

③罰則

排出量の報告を怠る、または虚偽の報告を行った場合、20万円以下の過料

①届出書、報告書、計画書の提出を怠る、または虚偽を行った場合、50万円以下の過料
②省エネ担当者を専任しなかった場合、100万円以下の過料
③省エネや非化石転換が著しく不十分であるうえに、是正勧告や命令に従わなかった場合、100万円以下の過料

*1 エネルギー起源CO₂とは、都市ガスや燃料の燃焼や、供給された電気・熱の使用にともなって排出されるCO₂のこと。
*2 非エネルギー起源CO₂とは、原材料として使用する工業プロセスや廃棄物の焼却にともなって排出されるCO₂で、エネルギー起源CO₂以外のものを指す。
*3 令和7年度報告(令和6年度実績分)より、燃料使用(直接排出)と電力・熱使用(間接排出)の区分記載が必須となりました

対象事業者と報告義務

対象事業者と報告義務については、報告対象となる温室効果ガスの種類によって、温対法と省エネ法の対象事業者が重複する場合や、省エネ法の報告書を温対法の報告に活用できる場合があり、両制度は実務上、複合的に関連しています。

【対象者】

温対法では、エネルギー起源CO2と、非エネルギー起源CO2のいずれを報告するかによって対象事業者が区分されます。下表のとおり、温対法におけるエネルギー起源CO2の報告対象事業者は、原則として省エネ法の報告義務対象事業者と一致しています。

温対法

省エネ法

【エネルギー起源CO2の報告】
省エネ法による報告義務の対象事業者(右列①~③)

【非エネルギー起源CO2の報告】
(環境省資料上では、「特定排出者B」):温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量合計がCO2換算で3,000t以上、かつ常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

①特定事業者(第一種・第二種):エネルギー使用量が原油換算で合計1,500kl/年以上の事業者
②特定貨物、旅客輸送事業者:保有車両トラック200台以上などの事業者
③特定荷主:年間輸送量3,000万t以上の事業者

【報告義務の内容】

以下に挙げる内容を毎年報告します。

温対法

省エネ法

温室効果ガス算定排出量の報告

①エネルギー管理者等の選任(上記表の特定事業者Aのみ適用)
②エネルギー使用状況等の定期報告 
③中長期計画の提出

【報告方法】

提出書類は排出量を報告するガスの種類によって3パターンあります。

報告書については、2021年の温対法改正により、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」を用いた電子報告が原則となりました。*6) また報告に係る負担回避のため、温対法のエネルギー起源CO2の報告は、省エネ法の定期報告書を用いて行うことが認められています。

①エネルギー起源CO₂の排出量のみを報告

②エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスの排出量のみを報告

③エネルギー起源CO₂+それ以外の温室効果ガスの両方の排出量を報告

報告書Aを提出

報告書Bを提出

報告書A+報告書Bを提出

A.省エネ法の定期報告書 B.温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告書

報告対象事業者はもちろん、脱炭素経営を目指す対象外の企業にとっても、温対法および省エネ法は無関係な法律ではありません。こうした法制度は今後も定期的な改正が予想されます。動向に注意して、常に情報のブラッシュアップに努めていくことが賢明です。

また今後、SSBJ基準や国際的な気候変動開示要請との接続も進むことが想定されるため、対象事業者・対象外事業者を問わず、制度動向を継続的に把握することが重要です。

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出典・参照元
*1)e-Gov法令検索「地球温暖化対策の推進に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000117
環境省「地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/domestic.html
環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度(温対法に基づく制度)」https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/
環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト」
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/

*2)e-Gov法令検索「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000049
資源エネルギー庁「省エネ法の概要」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/
資源エネルギー庁「省エネ法定期報告情報の開示制度」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/
資源エネルギー庁「工場・事業場の省エネ法規制」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/classification/

*3)環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/
環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 制度概要」
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about.html

*4)環境省:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(令和3年)
https://www.env.go.jp/press/109218.html
環境省:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法等が2024年度から変わります
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20240208-topic-57.html

*5)資源エネルギー庁:省エネ法定期報告情報の開示制度https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/

*6)資源エネルギー庁:省エネ法の改正https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/amendment/
資源エネルギー庁;2023年施行の「改正省エネ法」、何が変わった?https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shoene_houkaisei2023.html

*6)環境省:省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/system.html
資源エネルギー庁・国土交通省・環境省「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

※最新情報は環境省公式サイトをご確認ください