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2026年度から始まる「日本版排出量取引制度(GX-ETS)」 議論の最新動向は

2026年度から始まる「日本版排出量取引制度(GX-ETS)」 議論の最新動向は
目次

GX-ETS(Green Transformation Emissions Trading System)とは、日本政府が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて導入する温室効果ガス排出量取引制度である。経済産業省が主導し、GXリーグでの試行期間を経て2026年度から義務化フェーズに移行する。政府が設定した排出枠を企業に割り当て、余剰・不足分を市場で売買することで、市場メカニズムを通じたCO2直接排出量の削減 を促す仕組みです。

排出量取引制度(Emissions Trading System:ETS)は、欧州連合(EU)が2005年に世界で初めて温室効果ガス(GHG)を対象に本格導入した制度であり、その後、韓国(2015年)や中国(2021年)などでも導入・拡大が進んできました。これらの制度は、GHG排出量に価格を付けて削減を促す市場メカニズムとして国際的に広く実装され、世界の気候政策の標準的手法となっています。こうした中、EUでは炭素国境調整メカニズム(CBAM)を導入し、域外からの輸入にも実質的な炭素価格を課す仕組みを整備しています。 

脱炭素社会の実現と経済成長の両立を目指すGX-ETSは、企業が任意で参加する試行段階を経て義務化フェーズに移行するにあたり、対象企業や市場運営、実効性の担保に関する議論が活発になっています。欧州から20年、韓国から10年遅れてETS制度が本格導入されることになりますが、先行国の経験・知見や国際的な競争環境の変化を踏まえた制度設計が重視されています。本稿では、GX-ETSの基本スキームや対象企業、現時点での論点を整理します。

GX-ETS議論の現状

基本スキーム

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、経済産業省主導のもと産官学が連携し変革を行うプラットフォーム、GXリーグ。そのGXリーグの中で導入が検証されてきた排出量取引制度のことをGX-ETSと言います。同制度では、政府が一定期間に排出できるGHG総量を設定し、企業に対してその排出枠を割り当てます。企業は自らの実際の排出量と割当量を比較し、排出量が割当量を下回れば余剰分を販売でき、逆に上回れば市場から排出枠を購入する必要があります。これにより、市場を介した価格形成を通じて民間企業全体での効率的なGHG削減を促すことになります。

来年度から義務化へ

GX-ETSは2023年度から第1フェーズ(企業が任意参加する試行期間)が始まりました。企業が自主的に排出削減目標を設定・達成することで、削減クレジット(企業がGHG排出量を基準よりも削減した成果を認証し、排出量の調整に用いることができる)が創出される仕組みで運用されてきました。

そして2026年度から、排出量取引が義務化・本格稼働に移行する「第2フェーズ」に入る予定です。政府はGX推進法の改正により、企業に対し2050年カーボンニュートラルの実現に向けた排出削減目標や、その他関連事項を含む計画の策定・提出を課す方針です。そのうえでGHG排出量の算定・報告、排出枠の償却を義務づけていきます。*1)

排出権取引の対象は?

対象企業の基準

対象となるのは、事業活動に伴うCO2の直接排出量が、前年度までの3年度平均で10万トン以上となる事業所を保有する法人です。これに該当する企業は製造業、電力、化学、セメント、石油、鉄鋼、自動車などの大規模排出セクターが中心で、詳細なリストは公開されていないものの約300〜400社が対象となる見込みです。この規模の企業の排出量は、日本国内全体の約60%を占めると推計されています*2)。 対象となった法人については、グループ単位で排出量管理や投資判断を行っている実態を踏まえ、親会社・子会社が共同して排出目標量等を届け出ることが認められています。

対象企業の義務

対象企業は、排出枠の基礎となる排出目標量や、排出実績量を報告するにあたり、あらかじめ国の登録を受けた登録確認機関による確認を受けることが義務となります。 制度開始を控え、すでに登録確認機関の登録申請がスタート。対象事業者は制度開始に向け、経産省が公表する登録確認機関との契約等を進める必要があります。*3)

制度設計とスケジュール

2023年度〜
 第1フェーズ開始。企業の任意参加による試行期間。削減クレジットの創出・取引を運用。

2025年度〜2026年度 
 経産省が割当・算定方法等に関する各種ガイドラインを順次公表。

2026年度 
 第2フェーズ開始。義務化・本格稼働へ移行。割当申請の基礎となる自社の排出量等を算定する期間。

2027年度
 初年度の排出枠割当を実施。取引市場の開設も2027年秋ごろの見込み。

2029年度〜
 大規模事業所を対象に第三者検証が段階的に本格化。

現段階での議論点

扱うクレジットの範囲

対象企業は毎年度、実排出量と同量の排出枠を償却する義務を負いますが、その排出枠は無償配分分を含みます。実排出量が無償配分量を上回る場合にのみ、不足分について市場から排出枠を調達する必要があります。 その際、不足分の一部については、排出枠に代えて、政府が運営するJ-クレジットまたはJCM(二国間クレジット制度)を用いることが認められています。なお、排出枠の価格形成を促し、対象者の削減インセンティブを確保する観点から、クレジットの活用可能量は、各年度の実排出量(クレジット無効化量を控除する前の排出量)の10%を上限とされています。

価格安定化

排出枠価格の安定性や市場流動性をどう確保するかも重要な論点です。政府は価格安定化の措置として、取引価格の上限・下限を設定し、その価格帯をあらかじめ示すことで、取引価格の予見可能性を高め、脱炭素投資を促進していく方針です。これは、排出枠価格が高騰した場合には、あらかじめ定めた上限価格を支払うことで、義務履行を可能としたり、市場における取引価格が下限価格を下回る期間が一定期間以上となる場合には、リバースオークションを実施し、排出枠の流通量を調整したりするといったものです。 なお2025年12月19日の経産省の発表によると、2026年度の参考上限取引価格は4,300円/t-CO₂、調整基準取引価格は1,700円/t-CO₂程度となる見通しです。*4)

取引市場の運営体制

政府は排出枠取引における適正な価格形成を促すため、制度の運営にあたるGX推進機構に排出権取引市場の運営を担わせます。また、市場取引参加者については、取引の活性化と取引秩序の維持の両立を図る観点から、取引に関する一定の経験を有するなどの要件を満たせば制度対象者以外の参加も認める方針です。

第三者検証

制度の実効性を担保するため、排出実績について第三者による検証が義務化される方針です。検証は、GXリーグに認められた登録検証機関によって実施されます。 ただし、検証を行う第三者機関や制度対象事業者側での体制整備に一定の期間を要することから、当初は限定的な確認(3年間程度)にとどめ、2029年度以降、大規模事業所を対象として段階的に合理的水準の確認を求めていく方針です。保証の基準等の詳細については2026年度以降に別途検討されます。

GX-ETS対応に向けて企業が今すぐ取り組むべきこと

義務化まで時間的な余裕はあるように見えますが、排出量算定の精度向上や社内体制の整備には相応の準備期間が必要です。特に以下の3点について、早期に着手することをお勧めします。

Scope 1・2の排出量算定精度を高める

GX-ETSにおいて、排出枠の割当や取引の対象となるのは、 自社の直接排出量(Scope 1)です。一方で、間接排出量(Scope 2)についても、目標値および実績の公表が求められており、制度対応の観点からも適切なデータ整備が必要となります。GHGプロトコルに準拠した算定方法を採用しつつ、エクセル管理や手作業集計を行っている企業は、専用ツールへの移行によるデータ品質の向上を検討しましょう。

第三者検証に耐えうるデータ管理体制を整える

2029年度以降に第三者検証が本格化します。今からデータのトレーサビリティを確保しておくことで、検証対応コストを大幅に抑えられます。Zeroboardは、国際的な開示基準(GHGプロトコル・TCFD等)に対応したGHG排出量の算定・管理・報告を一元化できるプラットフォームとして、大手製造業を中心に採用されています。

サプライチェーン全体の排出量(Scope 3)も視野に入れる

GX-ETSにおいて取引の対象となるのは自社の直接排出量(Scope 1)ですが、間接排出量(Scope 2)の開示や、取引先からのScope 3に関する情報開示要請は今後さらに増加していくと見込まれます。 グローバルな開示基準への対応まで見据えた管理体制が、今後の競争優位につながります。

制度開始に向け経産省から公表される詳細な情報やルールの変更を注視しつつ、実効性ある排出量取引市場の構築を目指していくことになるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. GX-ETSの対象企業はどのように決まりますか?

事業活動に伴う CO₂の直接排出量が、前年度までの3年度平均で10万トン以上となる事業所を保有する法人が対象です。製造業・電力・化学・鉄鋼・自動車などの大規模排出セクターを中心に、約300〜400社が該当する見込みで、これらの排出量は日本国内全体の約60%を占めると推計されています。

Q. GX-ETSとEU-ETSの違いは何ですか?

EU-ETSは2005年から本格稼働している世界最大規模の排出量取引制度で、航空や海運を含む幅広いセクターが対象です。GX-ETSは2026年度に義務化フェーズが始まる日本版の制度で、当初は大規模排出事業所(CO₂排出量10万トン以上)に対象を絞っており、市場規模・価格水準・対象範囲など制度の成熟度では差があります。

Q. GX-ETSの価格上限・下限はどのくらいですか?

2026年度の見通しとして、参考上限取引価格が約4,300円/t-CO₂、調整基準取引価格が約1,700円/t-CO₂とされています(2025年12月19日の経産省発表時点)。政府は取引価格が上限を超えた場合には上限価格での義務履行を可能とし、下限を下回る期間が続く場合はリバースオークションで流通量を調整する方針です。

Q. GX-ETS対応に向けてどのようなツールが使えますか?

Zeroboardは、GHGプロトコルおよびTCFD等の国際的な開示基準に対応したGHG排出量の算定・管理・報告を一元化できるクラウドプラットフォームです。Scope 1の精緻な算定から、Scope 2・3を含めた全社的な排出量管理、さらに第三者検証対応に耐え得るガバナンス体制の構築まで、GX-ETS義務化に向けた実務基盤の整備を支援します。  

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資料ダウンロード

*1) 産業構造審議会排出量取引制度小委員会「中間整理(案)~排出枠の割当ての実施指針等に関する事項~」、経済産業省、令和7年12月9日 www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/006_03_00.pdf

2) 内閣官房GX実行推進室「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)」2025年12月19日

3) 経済産業省「排出量取引制度」ウェブサイト www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets.html

4) 経済産業省GXグループ「排出量取引制度における上下限価格の水準(案)」、2025年12月19日 www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/007_03_00.pdf